熊本県立八代高等学校同窓会会則
第1 章 名 称
第1 条(名称)
本会は熊本県立八代高等学校同窓会と称する。
第2 章 目 的
第2 条(目的)
本会は会員相互の友誼を厚くし、その教養を高め、母校との連絡を密にして且つ母校の発展をはかるを以て目的とする。
第3 章 事 務 所
第3 条(事務所)
本会の事務所を熊本県八代市永碇町856熊本県立八代高等学校内に置く。
第4 章 会 員
第4 条(会員)
本会の会員を下の通り定める。
- 正会員
済々黌八代分黌
八代中学校
八代高等女学校
八代高等学校併設中学校、八代女子高等学校併設中学校
八代中学校(中高一貫制)
八代高等学校、八代女子高等学校の修業生及び卒業生 - 客 員
上の学校の職員及び旧職員
第5 条(身上異動届出義務)
本会の会員はその身上に異動が生じた時は遅滞なく本会に届け出なければならない。
第5 章 事 業
第6 条(事業)
本会はその目的を達成するため下の事業を行う。
- 適時懇親会を開くこと。
- 会員名簿を発行すること。
- 母校の名誉発展に関する件につき協力すること。
- 十年以上勤続の職員に対しては、本校を去られる場合に記念品を贈呈すること。
- その他
第6 章 役 員
第7 条(役員)
本会に下の役員を置く。
- 会長 1 名
- 名誉会長 1 名
- 副会長 6 名
- 顧問 若干名
- 理事 若干名
- 校内幹事 若干名
- 監査委員 4 名
- 校外幹事 若干名
- 支部幹事 若干名
- 地方委員 若干名
- 事務局 事務局長1 名、事務局員若干名
第8 条(役員の委嘱)
本会の役員は下記により委嘱する。
- 会長 会員の中から理事会において推薦、総会の承認を得たもの。副 会 長 上に同じ。
- 名誉会長 八代高等学校校長とする。
- 顧問 会長が理事会と協議の上これを委嘱する。
- 監査委員 総会において選出したもの。
- 理事 会員の中から会長の委嘱とする。
- 校外幹事 各年度卒業の会員からそれぞれ1 名を互選せるもの、但し高等学校統合後の各年度卒業の会員については男2、女2とする。 会長は理事会にはかり上の他互選によらず幹事を委嘱することが出来る。
- 校内幹事 会員で本校に在職するもの。
- 支部幹事 会長が理事会と協議の上委嘱する。
- 地方委員 会長が委嘱したもの。
- 事務局 会員の中から会長が理事会にはかり委嘱する。
第9 条(任期)
役員の任期は2 年とする。但し再任を妨げない。
第10 条(会長の任務)
会長は本会を代表し会務を総理する。会長は本会の全ての会合の議長となる。
第11 条(副会長の任務)
副会長は会長を助け、会長不在の時、又は会長の命ある時はその職務を代行する。
第12 条(顧問の任務)
顧問は会長の諮問に答え、これに協力する。
第13 条(監査委員の任務)
監査委員は本会一切の監査に当たる。
第14 条(理事の任務)
理事は会長副会長と共に理事会を構成し会の常務を執行する。その主なものは次の通りである。
- 総会に提出する議案
- 事務会計に関する事項
- 年度計画及び異動に関する事項
- 予算作成審議に関する事項
- 決算、監査に関する事項
- 各種規定の作成に関する事項
- 会の特別事業及び各種委員会の計画実施に関する事項
第15 条(事務局の任務)
事務局は会長副会長の命を受け、庶務会計の事務に従う。その主なものは次の通りである。
- 会員名簿の発行に関する事項
- 会務の推進計画に関する事項
- 支部及び会員との通報連絡に関する事項
- その他
第16 条(校内幹事の任務)
校内幹事は幹事会の構成員となる他、会員との連絡その他の事務を分掌する。
第17 条(校外幹事の任務)
校外幹事は幹事会の構成員となる他、会員との連絡その他の事務を分掌する。
第18 条(支部幹事の任務)
支部幹事は幹事会の構成員となる他、会員との連絡その他の事務を分掌する。
第19 条(地方委員)
地方委員は会員との連絡その他の事務を分掌する。
第7 章 会 議
第20 条(総会)
総会は常会及び臨時会とし、会長これを招集する。会長は適当な時期に常会を招集しなければならない。会長は理事会及び幹事会の勧告があった時必ず臨時会を招集しなければならない。
第21 条(幹事会)
幹事会は総会につぐ決議機関であって、会長これを招集する。
第22 条(理事会)
会長は必要に応じ理事会を招集する。
第8 章 各 種 委 員 会
第23 条(各種委員会)
本会は必要に応じ、各種委員会を置くことが出来る。
1 教育振興基金運営委員会を設置する。運営規定は別に定める。
2 広報委員会を設置する。運営規定は別に定める。
第9 章 会 計
第24 条(収入)
本会の収入は会費、寄付金及びその他の収益金とする。
第25 条(会費)
本会の会費は、入会費及び年会費とする。入会費は五千円とし、入会時まで払い込むものとする。年会費は二千円とする。
第26 条(支出)
本会の支出は会長の指示によりこれを行う。
第27 条(会計年度)
本会の会計年度は4 月1 日をもって始まり、3 月31 日に終わる。
第28 条(決算報告)
本会の決算は監査委員の監査を経た後、総会に報告しなければならない。
第10 章 支 部
第29 条(支部)
地方の状況により支部を設置することが出来る。
第11 章 附 則
第30 条(改正)
この会則の改正は総会出席者の3分の2以上の多数決によるものとする。
第31 条(施行期日)
この会則は第1 回の総会において承認されたときからこれを施行する。
(昭和33 年8 月3 日第1 回総会において承認、平成8 年6 月29 日一部改正、平成10 年6 月20 日一部改正第25 条、平成13 年8 月25 日一部改正第7 条、平成20 年8 月23 日一部改正第4 条、第23 条、平成21 年8 月22 日一部改正第7条、第8 条、第15 条、第16 条、第25条、平成23年8月27日一部改正、第3条、第31条、平成29年8月26日一部改正、第14条、なお、本会の設立年月日は昭和33年8月3日とする。)